紹介できる外国人人材
Human resources that can be introducedシフトキャリアで
ご紹介できる外国人人材
シフトキャリアの外国人人材は、高度人材(技術・人文知識・国際業務)、特定技能、技能実習生など
企業様の成長や課題に最適な外国人人材紹介をお手伝いします。
企業様の成長や課題に最適な外国人人材紹介をお手伝いします。
高度人材(技術・人文知識・国際業務)とは
高度人材(技術・人文知識・国際業務)とは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格のことです。 略して「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれています。 専門的な技術力や知識を持つ優秀な外国人人材で、更新手続きを行えば期間の定めなく日本で就労することができます。 例えば、海外で3年制短大、4年制大学を卒業しそれぞれの専門分野を履修した人、また留学生として日本国内の大学を卒業して日本でそのまま就職する人が該当します。そのため、専門知識が必要ない単純労働や職種によっては、この在留資格を取得できません。 日本国内でも優秀な人材を採用するのが困難になっているなか、世界に目を向ければ優秀な人材を確保できるチャンスです。 優秀な外国人人材は、「学ぶ力」、「挑戦する意欲」を持っていますので、会社の未来を担うリーダー候補や技術後継者また、日本と外国の橋渡しとなるブリッジ人材として活躍することが期待できます。
技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労可能な職種
技術 | 「技術・専門的在留資格」という在留資格。理学・工学・自然科学など理系の知識を必要とする業務に就労が可能。 例)機械系エンジニア、電気系エンジニア、システムエンジニア、プログラマー、建築設計などの仕事 |
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人文知識 | 法学・経済学・社会学の文系の知識を必要とする業務に就労が可能。 例)営業、経理、人事、総務、商品企画、マーケティングなどの仕事 |
国際業務 | 語学力や国際経験の知識を活かした業務に就労が可能。 例)通訳、翻訳、語学教師、デザイナー、広報、海外向けの商品開発などの仕事 |
特定技能とは
特定技能とは、日本国内の人手不足が深刻な業種を解消するために2019年4月に設けられた在留資格のことです。 他の就労可能な在留資格とは異なり、就労可能な範囲が広く単純労働をメインに働くことはできないが、単純労働を含む業務が可能です。 特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定技能1号を終了した外国人が熟練した技能を持つと認められた場合に特定技能2号に移行できます。 特定技能1号の在留資格で働ける業種は14種類あるのに対し、特定技能2号は2022年7月現在、「建設業」と「造船・船用工業」の 2業種しか移行が認められていません。 特定技能1号を取得するためには、日本語能力や各分野において即戦力として働ける知識や経験の一定水準に達していないと 特定技能1号の資格を取得できません。そのため、基本的な日本語を理解できるレベルはありますので日本語が全く理解できないということはないです。 シフトキャリアでご紹介できる特定技能は、特定技能1号で提携している「優良な監理団体」からのご紹介となります。
特定技能の在留資格で就労可能な職種
特定技能1号 | 特定技能1号による外国人受け入れ特定産業分野は14分野です。 例)介護、ビルクリーニング、建設、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業分野、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業 |
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特定技能2号 | 特定技能1号を終了した外国人が熟練した技能を持つと認められた場合に特定技能2号に移行が認められる。 例)建設、造船・舶用工業分野 2022年7月現在この2分野のみですが、他分野の追加が検討されています。 |
技能実習生とは
技能実習生とは、「外国人技能実習制度」を活用して日本へ学びに来てる外国人のことです。 外国人技能実習制度とは、日本で技術や知識を学び、帰国後にその技術を母国で発揮することを目的としています。 技能実習生は、最長5年で母国へ戻る必要があり、その期間内に技能実習計画に基づいて技術や知識などの習得をしていきます。 外国人技能実習生の受け入れは、企業単独型と団体監理型の2つの方法があり、シフトキャリアからの技能実習生の紹介は、提携している「優良な監理団体」からのご紹介となります。
技能実習制度で受け入れ可能な職種
技能実習制度で受け入れ可能な職種 | 耕種農業、畜産農業 |
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漁業関係 | 漁船漁業、養殖業 |
建設関係 | さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉 |
食品製造関係 | 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造 |
繊維・衣服関係 | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 |
機械・金属関係 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 |
その他 | 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備 |
就労ビザ毎の就労範囲
Working range
在留資格別比較表
Comparison table
項 目 | 技能実習生 | 特定技能1号 | 高度人材(技術・人文・国際) |
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目 的 | 国際技術移転協力 | 人手不足解消 | 専門技術・知識の担い手 |
学 歴 要 件 | なし | なし | あり |
転 職 | 不可 | 可 | 可 |
日本語水準要件 | 無し(介護は有り) | 日常会話 | N4以上が望ましい |
賃 金 相 場 | 最低賃金が多い | 日本人と同等 | 日本人の新卒と同等 |
在 留 期 間 | 原則3年(更新不可) | 最長5年(更新不可) | 制限なし(更新可) |
家 族 帯 同 | 不可 | 不可 | 可 |
対 象 業 種 | 農業関係(2職種6作業) 漁業関係(2職種9作業) 建設関係(22職種33作業) 食品製造関係(11職種16作業) 繊維・衣服関係(13職種22作業) 機械・⾦属関係(15職種29作業) その他(16職種28作業) 法務大臣並びに厚生大臣が定める(1職種3作業) | 介護業 航空業 ビルクリーニング業 宿泊業 素形材産業 農業 産業機械製造業 漁業 電気・電子情報関連産業 飲食料品製造業 建設業 外食業 造船・舶用工業自動車整備業 | 機械工学等の技術者 システムエンジニア 設計/開発 通訳/翻訳 デザイナー 私企業の語学教師 マーケティング業務従事者等 総務・経理 |